フリーランスが確定申告する際に可能な所得控除

フリーランス
この記事は約4分で読めます。

フリーランスになると会社員とは違って確定申告する必要が出てきます。

その際に、所得控除額を増やすことで、支払わなければならない所得税を抑えることができます。

したがって、フリーランスが所得控除できる種類を把握しておくことは極めて重要です。

この記事ではフリーランスが所得控除できる種類を記載いたします。

この記事の対象読者と分かること

  1. フリーランスで事業所得を得ている方が対象
  2. フリーランスが所得控除できる種類が分かる
  3. 所得控除のざっくりとした金額が分かる
スポンサーリンク

所得税について

所得控除の種類を知る前に、まずは所得税について知っておかなければなりません。

所得税とは

  • 納税者が税額を計算し確定申告することで納める税金
  • 1月1日から12月31日までに得た所得金額に対して課税される税金

    計算方法

    • 所得金額=総収入金額(年収)ー必要経費
    • 課税所得金額=所得金額ー所得控除額
    • 所得税額=課税所得金額×所得税率

      所得税率は超過累進課税になっており、所得によって変動します。

      したがって、支払わなければならない所得税は必要経費所得控除額が多ければ多いほど抑えることができるということです。

      所得控除の種類

      フリーランスが所得控除できる種類は以下になります。

      1. 基礎控除
      2. 青色申告特別控除
      3. 医療費控除
      4. 社会保険料控除
      5. 寄附金控除
      6. 小規模企業共済等掛金控除
      7. 生命保険料控除
      8. 地震保険料控除
      9. 配偶者控除
      10. 扶養控除

        この他にも所得控除の種類はありますが、ひとまずは上記を押さえておけばOKです。

        一つずつ見ていきましょう。

        基礎控除

        一定所得以内であれば無条件で受けられる控除です。

        所得金額が2,400万円以下の場合は48万円が控除されます。

        青色申告特別控除

        青色申告で確定申告する場合に受けられる控除です。

        55万円が控除されます。

        e-Taxを利用した場合は更に10万円が追加され、65万円が控除されます。

        筆者はやよいの青色申告オンラインを使用しております。

        セルフプランであれば、1年間無料ですし使いづらければキャンセルも可能なのでおすすめです。

        医療費控除

        納税者が支払った医療費の一定額が控除されます。

        控除額は所得金額によって変動します。

        • 所得金額が200万円を超える場合:10万円が控除される
        • 所得金額が200万円未満の場合:所得金額×5%が控除される

        社会保険料控除

        支払った社会保険料の全額が対象となります。

        社会保険料の種類は以下になります。

        • 国民年金保険料:16,610円(2021年の場合)×12ヶ月=199,320円
        • 健康保険料:所得金額により変動
        • 介護保険料:所得金額により変動
        • 付加年金保険料:400円×12ヶ月=4,800円
        • 国民年金基金:最大68,000円×12ヶ月=816,000円

          ※赤字:全員払っているので、全員が控除の対象

          ※青字:40歳以上の場合に払っているので、40歳以上の場合は控除の対象

          ※黒字:任意加入なので、加入している場合は控除の対象

          寄附金控除

          ふるさと納税等の寄付を行った場合は控除の対象です。

          ふるさと納税の上限額は所得金額によって変動します。

          小規模企業共済等掛金控除

          小規模企業共済やiDeCoに拠出している場合、掛金の全額が控除の対象です。

          • 小規模企業共済:最大7万円×12ヶ月=84万円
          • iDeCo:最大68,000円×12ヶ月=816,000円

            生命保険料控除

            生命保険等に加入している場合、掛金の一定額が控除の対象です。

            • 生命保険
            • 個人年金
            • 介護保険

              控除額は3つ合わせて12万円が上限です。

              地震保険料控除

              地震保険に加入している場合、全額控除可能です。

              ただし上限は5万円までになります。

              配偶者控除

              配偶者の所得金額が48万円以下の場合に控除の対象になります。

              例えば、納税者の所得金額が900万円以下の場合は38万円が控除されます。

              扶養控除

              扶養親族の所得金額が48万円以下の場合に控除の対象になります。

              扶養親族の年齢によって控除額が変動し、38万円〜63万円が控除されます。

              ただし、16歳未満は控除されません。

              まとめ

              いかがでしたでしょうか。

              フリーランスが所得控除できる種類について解説いたしました。

              中には意識していないと控除し忘れるものもあるかと思います。

              特に医療費控除あたりは忘れがちなのではないでしょうか?(私です)

              また、小規模企業共済等掛金控除は将来のための積み立てにも関わらず、掛金の全額が控除されるので非常に節税効果が高いと思います。

              手元にお金を残しておく手段として、所得控除を把握しておくことは極めて重要だと思いますので、この記事を読んで是非ご自身の状況を見直して頂ければ幸いです。

                コメント

                タイトルとURLをコピーしました